介護のこと
- 65歳以上の高齢者の方であれば、市町村への申請にもとづき介護が必要と認定された場合、介護保険制度より各種サービスを利用することができます。
- 40歳以上の方でも、介護保険法で指定する16の病気に該当することで介護保険制度の利用が可能になる場合もあります。
- 今は自立した生活が可能な場合でも、これ以上身体的な低下をきたさないような予防サービスが利用できる場合があります。
医療ソーシャルワーカーは・・・
患者さまの病状や身体状況などを伺いながら、退院後患者さま・ご家族さまがどのように生活していきたいかなどのご意向を伺いながら、利用可能なサービスのご案内を行います。
そして実際に希望するサービスが利用できるよう、各種関係機関と相談、調整をしながら、安心して退院を迎えられるようお手伝いをしていきます。
まずはお気軽にご相談下さい
診療科別に担当する相談員を定めております。可能でしたら事前に相談日時のお約束をさせていただきたいと思います。
相談日時
月〜土曜日 9:00〜17:00(祝日を除く)
連絡先
042-566-3111(代表)
042-566-3446(直通)
042-566-3745(直通)