介護保険制度は、65歳以上で、日常生活において常時介護を必要とする状態や、生活を営むのに支障がある状態にある方がサービスを受けることが出来る制度です。
利用する方の状態に応じて、利用可能なサービスの種類や利用限度が少し異なります。お一人おひとりの状態を表すものを要介護度と言います。要介護度が要支援(1~2)と要介護(1~5)と認定された方が、介護保険制度のサービスを利用することができます。
また、40~64歳の方も介護保険制度に定められた病気が原因で、同じような状態にある方はサービスを利用することができる仕組みとなっています。
以下の老化に起因する16疾病より介護が必要になった方です
利用する方の費用負担は、原則、実際にかかった費用の1割です。介護保険サービスは、原則として費用の1割を自己負担して、介護サービス事業者に支払います。残りの9割は保険から給付されます。
訪問介護:ホームヘルパーによる身の回りの世話や家事援助
訪問入浴介護:移動可能な風呂や巡回入浴車で家庭を訪問
訪問看護:看護師や保健師が家庭を訪問して診療補助
訪問リハビリテーション:家庭を訪問してのリハビリテーション指導
居宅療養管理指導:医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士等が家庭を訪問して療養指導
居宅療養管理指導:医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士等が家庭を訪問して療養指導
通所リハビリテーション(デイケア):老人保健施設や病院に通って受けるリハビリテーション
短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ):特別養護老人ホーム等で日常生活の世話を受ける
短期入所療養介護(医療施設のショートステイ):老人保健施設等で医学的な管理のもとに介護、あるいは機能訓練を受ける
痴呆対応型共同生活介護(グループホーム):痴呆性高齢者が数人で共同生活を送りながら介護、機能訓練を受ける
特定施設入所者生活介護:有料老人ホーム等の施設に入所している方に施設が提供する介護や機能訓練
福祉用具の貸与:特殊ベッドや車椅子等の福祉用具の貸出し
福祉用具購入費の支給:レンタルに馴染まない排泄や入浴の為の福祉用具の購入費支給
住宅改修費の支給:手すり取付け、段差解消等の小規模な住宅改修
ケアプランの作成:自己負担無しの全額支給
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身体障害者手帳は、身体に障害がある方が、身体障害者福祉法に定める程度の障害があると認められた場合に、本人の申請に基づき交付されます。 手帳の交付にはまず、一定の条件を満たしている認定医の診断を受ける必要があります。当院に認定医がいない場合は東京都心身障害者福祉センター等へ診断を受けに行かなければならない場合もあります。認定医については、主治医にお尋ね下さい。
その程度により1〜7級(手帳の交付は6級まで)に区分されています
病状(症状)が固定した時期。一般的に6ヶ月としています。ただし、症状によっては、6ヶ月を待たずして申請可能なものもありますので、主治医でご確認ください。
以下のサービスを利用できる場合があります。
詳しくは、市の障害係、又は病院の医療相談室にお尋ねください